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空港サービス / 液体物機内持込制限

日本発国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
2006年8月10日に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」 を受け、同年12月7日、国際民間航空機関(ICAO)は、2007年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、 液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知いたしました。それを受け、日本においても国際的な協調の観点から国土交通省により本ガイドラインに沿った新ルールを 2007年3月1日から国際線に導入することを決定いたしました。今後、国土交通省からも広報活動を通じてお客様に周知を図っていく予定です。

液体物機内持込手荷物制限内容
あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れてください。(100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合は不可となります)
それらの容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れてください。
お1人様当たりの袋の数は一つのみです。そのプラスチック製袋は、検査場において検査員に提示してください。
医薬品、ベビーミルク / ベビーフード、特別な制限食等については、プラスチック袋に入れなくてもお持込可能ですが、機内での必要性に ついての確認を要する場合があります。
手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバックから取り出し、 上着類は脱いで別々に検査員に提示して下さい。
保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能ですが、海外で乗り継ぐ場合はその国のルールに従い没収されることがあります。

運送制限品目

量的制限対象液体物(100ml以下の容器に入れてお持込可能な液体物)
※液体物でない物品は制限の対象ではありません。
【飲料類】ジュース、清涼飲料、乳飲料、アルコール類など
【食用油】缶、瓶、プラスチック容器、チューブ入りのもの
【調味料】缶、瓶、プラスチック容器、チューブ入りのもの
【調理品】レトルトカレー・シチュー・おかゆなど
【食料品】乳製品、スープ類、缶詰、ジャム、健康食品など
【デザート類】ヨーグルト、プリン、ゼリーなど
【エアゾールスプレー類】噴霧剤、噴霧器、ガスボンベ式
【化粧品】ファンデーション、マスカラ、リップ、マニキュア
【化粧品類】クリーム、整髪料、香水、歯磨き粉、シャンプー
【文具類】のり、ボンド、接着剤、修正液、墨汁、塗料、インク
【洗剤類】衣料用洗剤、台所用洗剤、住宅用洗剤
【その他】靴墨、靴クリームなど
航空法で定められた輸送禁止物件(火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類、酸化性物質類、毒物類、放射性物質等、 腐食性物質、その他有害物件・凶器)については従前通り航空機内への持込が禁止されています。
受託手荷物に対して当制限は適用されません。


量的制限対象外液体物
以下の物品は、量的制限の適用なしにお持込可能です
医薬品類(薬品、コンタクトレンズ用剤など)
食餌療法などに必要な飲料、食品、ドリンク剤など
乳幼児用、妊産婦用飲料・食品(離乳食、母乳、ミルクなど)
※機内で必要な最小限の量のみ可能。また、検査にて機内での必要性についての確認が必要となる場合があります。
海外でお乗り継ぎをする場合には
海外でお乗り継ぎをする場合には、その国のルールに従い没収される可能性がございます。ソウルを経由しEU域内にお乗り継ぎのお客様は、ご注意ください。詳細は大韓航空職員または免税店店員にお尋ねください。
[参考]
* ヨーロッパ(EU)地域のセキュリティチェック強化による手荷物制限について
* 大韓民国から出発する便への液体持込み制限について


その他詳細について
国土交通省ホームページをご覧下さい

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