(2006年11月03日) 2006年11月6日よりヨーロッパ連合(EU)が新しく制定した保安規定に従って、EU国家内の空港を出発したり経由するすべての乗客に対して液体類等の携帯品所持及び機内搬入に対して特別な規定が適用されます。
機内携帯手荷物中の液体類に適用される規定は下記になります。委託手荷物で送られる場合には制限をうけません。
対象物品
- 飮用水及び各種飲料とスープ、シロップ、
- クリーム、ローション、オイル等 液状・粘液成分の化粧品
- 香水製品
- 噴霧用スプレー類等
- 頭髪用ヘアーゼリー、浴室用シャワーゼリー類等
- 髭剃り用 クリーム、デオトラント類等
- 歯磨き粉等のようなクリーム状の製品類等
- 液状物質と固形物が混ざっている製品等
- まつ毛の化粧用のマスカラ
- これ等以外に似たような特性のその他製品等
乗客1人当携帯許容量
- 製品別容器の容量は最大100ml以下であること。
- 乗客1人当の容量は1 Liter以下の開封・再封印が可能であり、ビニール袋一つに入っている物品。
- 許容量を超過する場合、 該当物品は保安検索過程で廃棄又は没収される事がありますので、 必ず委託手荷物に入れて、送る事を御願い致します。
適応例外
- 飛行中、必要な幼児用流動食(粉乳、離乳食)類等
- 飛行中、必要な個人用薬品(処方箋の所持が必要)類等
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