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第1条(目的) |
| この約款は、㈱大韓航空(以下“大韓航空”とします)が運営する大韓航空インターネットウェブサイト(kr.koreanair.com、koreanair.co.kr、koreanair.com、koreanair.co.jp、koreanair.com.cn、koreanair.com.hk、koreanair.com.au、koreanair.eu.com、koreanair.com.sgなどの大韓航空で運営するサイト)で提供するインターネット関連サービス(以下“サービス”とします)を利用することにあたって、大韓航空と利用者の管理・義務および責任事項を規定することを目的とします。 |
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第2条(定義) |
| ① |
“大韓航空ウェブサイト”とは、大韓航空が情報またはサービスを利用者に提供するため、コンピューターなどの情報通信設備と情報通信網を利用し、財貨・用役を取引できるよう設定した仮想の営業場を言います。 |
| ② |
“利用者”とは、大韓航空ウェブサイトに接続し、この約款により大韓航空が提供するサービスを受ける会員及び非会員を言います。 |
| ③ |
“会員”とは、大韓航空ウェブサイトに個人情報を提供し会員登録をした者とし、大韓航空が大韓航空ウェブサイトに持続的に提供する情報およびサービスを継続的に利用することができる者を言います。 |
| ④ |
“非会員”とは、会員に入会せず大韓航空が提供する情報およびサービスを利用する者を言います。 |
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第3条(約款の明示と改定) |
| ① |
“大韓航空”は約款の内容と商号、連絡先(電子郵便住所、電話番号、FAX番号など)、通信販売業申告番号などを利用者が知ることができるよう初期サービス画面(全面)に掲示します。 |
| ② |
大韓航空は約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律、消費者保護法、電子商取引などでの消費者保護に関する法律などの関連法令を違反しない範囲でこの約款を改定できます。 |
| ③ |
約款を改定する場合には、改定事由および適用日時を明示し、現行約款とともに初期画面にその適用日時の7日以前から適用日時前日まで公知します。 |
| ④ |
改定約款は改定された内容が関係法令に違反しない限り、改定以前に会員に入会した利用者にも適用されます。ただし、改定約款の適用を断る理由を大韓航空に明示的に通知した利用者に対しては、改定前の約款条項が適用されます。 |
| ⑤ |
この約款で定めない事項と、この約款の解釈に関しては、電子商取引などでの消費者保護に関する法律、約款の規定に関する法律、電子商取引などでの消費者保護指針、関係法令または商慣例に従います。 |
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第4条(大韓航空ウェブサイトの業務事項) |
| 大韓航空がサイトを通じ遂行する業務は下記の通りです。 |
| ① |
航空券、旅行など関連情報・サービス提供 |
| ② |
航空券購買契約など契約の締結 |
| ③ |
航空券配送など締結された契約の履行 |
| ④ |
その他大韓航空が定める業務 |
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第5条(サービスの中断) |
| ① |
大韓航空はコンピューターなど情報通信設備の点検・補修・交換・故障・通信杜絶などの場合には、ウェブサイト上のサービス提供を一時的に中断できます。 |
| ② |
第項によるサービス中断の場合、大韓航空は第8条に定めた方法で利用者に通知します。 |
| ③ |
大韓航空は、第項の事由でサービスの提供が一時的に中断されることにより利用者または第三者が受けた損害を賠償します。ただし、大韓航空の故意または重大な過失のない場合には責任を負いません。 |
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第6条(会員入会) |
| ① |
利用者は定められた入会様式により会員情報を記入した後、この約款に同意する意思表示をする方法で会員入会を申請します。 |
| ② |
大韓航空は利用者が次の各項に該当しない限り、会員入会申請を承諾します。 |
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入会申請者がこの約款第7条第4項により会員資格を喪失した場合、ただし会員資格喪失後3年が経過した者で大韓航空の会員再入会承諾を得た場合は例外とします。 |
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登録内容に虚偽、記載もれ、誤記がある場合 |
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その他 会員として登録することが技術的に著しく支障があると判断される場合 |
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| ③ |
会員入会契約の成立時期は大韓航空の承諾が会員に到達した時点とします。
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| ④ |
会員は第13条第1項の登録事項に変更がある場合、直ちに電子郵便、その他これに順ずる方法でその変更事項を知らせなければなりません。 |
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第7条(会員退会および資格喪失など) |
| ① |
会員はいつでも退会申請をすることができ、この場合大韓航空は直ちに会員退会を処理します。 |
| ② |
会員が次の各項の事由に該当する場合、大韓航空はサービス利用の制限または停止させることができます。 |
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入会申請時、虚偽内容を記載したり2つ以上のIDで二重登録した場合 |
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大韓航空ウェブサイトで購入した航空券などの代金支払い債務、その他サイトの利用の時、会員が負担する債務を不履行する場合 |
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他人の大韓航空ウェブサイト利用を妨害したり他人の個人情報を盗用するなど、電子取引秩序を侵害・脅威する場合 |
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大韓航空ウェブサイトを利用しこの約款が禁止する行為または法令、公序良俗などに反する行為をする場合 |
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| ③ |
大韓航空がサービス利用を制限・停止しようとする時には、まずその事由、日時、期間を電子郵便、電話、書面などで、利用者に通知します。ただし、緊急を要する場合には、措置後に通知することができます。 |
| ④ |
大韓航空がサービス利用を制限・停止させた後、その制裁事由となった行為が繰り替えされたり、30日以内にその事由が是正されない場合、大韓航空は会員資格を剥奪することができる。 |
| ⑤ |
大韓航空が会員資格を剥奪する場合には会員登録を抹消し、この場合抹消前に会員にこれを通知します。 |
| ⑥ |
サービス利用の制限・停止、会員資格の剥奪による損害に対して大韓航空は責任を負いません。 |
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第8条(会員に対する通知) |
| ① |
大韓航空が会員に対する通知をする場合、会員が提出した電子郵便住所にすることができます。
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| ② |
大韓航空は不特定多数の会員に通知する場合、1週間以上公示することで個別通知に切り替えることができます。ただし、会員本人の取り引きと関連し重大な影響を及ぼす事項に対しては個別通知をします。
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第9条(購買申請) |
| 利用者は下記の方法により購買申請をすることができます。 |
| ① |
氏名、住所、電話番号入力 |
| ② |
財貨または用役の選択 |
| ③ |
決済方法の選択 |
| ④ |
この約款に同意するという表示(同意:マウスクリック) |
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第10条(契約の成立) |
| ① |
大韓航空は第9条に定めた方法による購買申請に対し、次の各項に該当しない限り承諾します。
- 申請内容に虚偽、記載もれ、誤記がある場合
- 購買申請に対する承諾が営業上または技術上著しく支障があると判断される場合 |
| ② |
大韓航空の承諾が第12条第1項の受信確認通知形態で利用者に到達した時点で契約が成立したと見なします。
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第11条(決済方法) |
| 大韓航空ウェブサイトで購買した財貨・用役に対した代金支給方法は、次の各項のうち一つとします。 |
| ① |
オンライン口座振込み |
| ② |
クレジットカード決済 |
| ③ |
スカイパスマイレージによる航空券購入 |
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第12条(受信確認通知、購買申請変更および取り消し) |
| ① |
大韓航空は利用者の購買申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。 |
| ② |
受信確認通知を受ける利用者は、意思表示の不一致などがある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購買申請変更および取り消しを要請できます。
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| ③ |
大韓航空は配送前、利用者の購買申請変更および取り消し申請がある時には、その要請により処理します。
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第13条(個人情報保護) |
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14条(大韓航空の義務) |
| ① |
大韓航空は法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めることによる持続的で安全なサービス提供、及び財貨・用役の供給に努力します。 |
| ② |
大韓航空は利用者が安全にサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のため保安システムを具備します。
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| ③ |
大韓航空が商品や用役に関し「表示・広告の公正化に関する法律」第3条の所定の不当な表示・広告行為をすることで利用者が損害を負う時には、これを賠償する責任があります。
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| ④ |
大韓航空は利用者が希望しない営利目的の広告性電子郵便を発送しません。 |
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第15条(会員のID及びパスワードに対する義務) |
| ① |
第13条の場合を除くIDとパスワードに対する管理責任は会員にあります。 |
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会員は第3者に自分のID及びパスワードを利用させてはなりません。 |
| ③ |
会員が自分のID及びパスワードを盗用されたり、第3者が利用していることを認知した場合には、直ちに大韓航空に通報しその案内に従ってください。 |
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第16条(利用者の義務) |
| 利用者はこの約款及び関係法令に従わなくてはならず、次の行為をしてはなりません。 |
| ① |
申請または変更時、虚偽内容の記載 |
| ② |
大韓航空ウェブサイトに掲示された情報の任意変更 |
| ③ |
大韓航空が許容していない情報やコンピュータープログラムなどを無断で送信または掲示する行為 |
| ④ |
大韓航空その他第3者の著作権など知的財産権侵害 |
| ⑤ |
大韓航空その他第3者の名誉、プライバシーを侵害したり業部を妨害する行為 |
| ⑥ |
わいせつまたは暴力的なメッセージ・画像・音声、その他公序良俗に反する情報を送信、公開または掲示する行為 |
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第17条(大韓航空ウェブサイトと連結サイト間の関係) |
| 大韓航空ウェブサイトと連結サイトとは、ハイパーリンク(ハイパーリンクの対象には文字、絵および動画像などを含む)方式などでリンクされた場合を言います。大韓航空ウェブサイトは連結サイトが、独自で提供する財貨・用役により利用者と行う取引きに対して、保証責任を負いません。 |
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第18条(著作権の帰属及び利用制限) |
| ① |
大韓航空が作成した著作物に対する著作権、その他知的財産権は、大韓航空に帰属します。 |
| ② |
利用者は大韓航空ウェブサイトを利用することで得た情報を、大韓航空の事前承諾なくコピー、送信、出版、配布、放送、その他の方法により営利目的で利用したり第3者に利用させてはなりません。 |
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第19条(紛争解決) |
| ① |
大韓航空は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を保障処理するため被害補償処理機構を設置・運営します。
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| ② |
大韓航空は利用者が提起する不満事項及び意見を迅速・適正に処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を直ちにご報告します。 |
| ③ |
大韓航空と利用者間に電子取り引きに関する紛争発生時、電子取引基本法及び同法施行令に基づき設置された電子取引紛争調整委員会の調整に従うこともあります。 |
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第20条(管轄法院及び準拠法) |
| ① |
大韓航空と利用者間に発生する電子取引紛争に関する訴えは、ソウル中央地方法院に提起します。 |
| ② |
大韓航空と利用者間に提起された電子取引訴訟は、韓国法を適用します。 |
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| 附則 |
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第1条(約款の効力) |
| この約款は2001年3月13日から施行し、この約款が制定される前に入会した会員にも適用されます。 |
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